神奈川の最低賃金が10月1日から1,279円に!【2026年度】

2026年10月1日から、神奈川県の最低賃金が時給1,279円に引き上げられました。
今回の引き上げで、月給や年収にするとどのくらい変わるのでしょうか。自分の給料が最低賃金を下回っていないかを確かめる方法とあわせて紹介します。
【目次】
神奈川県の最低賃金は54円アップの1,279円に
月給・年収にするとどのくらい?
自分の給料が最低賃金を下回っていないかチェック
事業者向けの相談窓口や支援策も
神奈川県の最低賃金は54円アップの1,279円に
神奈川労働局によると、神奈川県の最低賃金は、これまでの1,225円から54円引き上げられ、1,279円になりました。引き上げ率は4.40%です。
新しい最低賃金は、2026年10月1日から適用されています。
対象は、神奈川県内の事業場で働く労働者と、その使用者です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態にかかわらず適用されます。
ちなみに、お隣の東京都の最低賃金は、同じく10月1日から1,280円になりました。
神奈川県との差はわずか1円です。
月給・年収にするとどのくらい?
最低賃金が54円引き上げられると、実際の収入はどのくらい変わるのでしょうか。
働く時間によって増える金額は異なりますが、たとえば月160時間働いた場合、月の収入で8,640円、年間では10万3,680円増える計算です。
最低賃金で働いた場合の月給・年収について、働く時間別に試算してみました。
神奈川の最低賃金が10月1日から1,279円に!月給・年収にするといくら増える?

なお、ここで紹介している金額は、最低賃金1,279円で働いた場合の試算です。実際の給与は、働く時間や勤務日数などによって異なります。
自分の給料が最低賃金を下回っていないかチェック
時給で働いている人
時給で働いている場合は、時給が1,279円以上かどうかを確認します。
2026年10月1日以降に働いた分から新しい最低賃金が適用されるため、給与明細などで確認してみましょう。
月給で働いている人
月給制の場合は、月給を1時間あたりの金額に換算して、最低賃金と比較します。
基本的な計算方法は次のとおりです。
(月給 − 最低賃金の対象にならない手当など)÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 1,279円
厚生労働省によると、最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。
そのため、次のような賃金は、計算するときに除外します。
・「臨時に支払われる賃金(結婚手当など)」
・「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)」
・「所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)」
・「所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)」
・「午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)」
・「精皆勤手当、通勤手当及び家族手当」
(出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)
たとえば、通勤手当や残業代を含めると最低賃金を上回っていても、それらを除いて計算すると下回ってしまうケースがあります。
月給制で働いている人も、自分の給与が最低賃金を下回っていないか、一度確認しておくと安心です。
事業者向けの相談窓口や支援策も
最低賃金の引き上げにあわせて、中小企業や小規模事業者向けの支援も用意されています。
「神奈川働き方改革推進支援センター」では、賃金の引き上げや、業務改善助成金などの助成金の活用について、労務管理の専門家に無料で相談できます。
神奈川働き方改革推進支援センター
電話:0120-910-090
メール:kanagawa@workstylereform.net
働く人が最低賃金について疑問を持ったときは、神奈川労働局や最寄りの労働基準監督署に問い合わせることができます。
神奈川県の最低賃金は、2026年10月1日から時給1,279円になりました。
月給や年収にするといくらになるのかは、実際に働く時間によって変わります。自分の給与が最低賃金を下回っていないか、給与明細などを確認してみましょう。
※記事の情報は2026年10月2日時点のものです。














